大阪アルデ山岳会車両規定

第1条 目的
     本規定は自家用車を使用する山行において、費用按分方法および事故防止と事故発生の際の処置を円滑に進めることを目的とする。

第2条 対象
     大阪アルデ山岳会の山行に当規定を適用する。

第3条 使用車両の条件
     山行に使用する車両は、次の項目を満たしていなければならない。
     @ 車両は法定による点検整備を正しく実施し、日常の管理が充分に行われていること。
     A 車両は次の条件にて任意保険に加入していること。
     B 対人無制限
     C 対物無制限
     D 搭乗者1000万以上(1名につき)

第4条 運転
     運転者は道路交通法規を守り、安全運転に努めること。
     搭乗者も運転に際し注意義務を持つこと。

第5条 車両使用に関する費用
     次の費用を運転手も含めた参加者全員で按分する。
        燃料代金・高速料金・駐車料金等の実費
     車両の基本使用料(自動車の消耗費・洗車代・オイル代等)として車両保有者以外の参加者が車両保有者に支払う。
        使用キロ数×3円(一人当たり)

第6条 トラブル時の費用負担
     違反にともなう反則金は、運転者責任とする。
     対人、対物、搭乗者事故の解決に必要な費用については任意保険を使用する。
     (免責金がある場合はこれを参加者全員で均等負担する。)
     車両の修理費用については原則車両保険の使用を優先させる。
     ただし、車両保険未加入または使えない条件の場合は参加者全員で均等負担とする。
     (免責金がある場合はこれを参加者全員で均等負担する。)

第7条 当事者責任
     事故等の責任はすべて当事者が負わなければならないことに留意して、安全に車両を運転する。
     会は事故等の責任を負わない。